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大阪地方裁判所 昭和56年(ワ)6225号 判決

原告(反訴被告)

株式会社兵庫相互銀行

右代表者

長谷川寛雄

右訴訟代理人

西垣剛

八重澤總治

田中義則

被告(反訴原告)

姫路木材運送株式会社

右代表者

敷名和千代

被告

敷名和千代

右両名訴訟代理人

八代紀彦

佐伯照道

西垣立也

辰野久夫

主文

一  被告姫路木材運送株式会社(反訴原告)及び被告敷名和千代は、原告(反訴被告)に対し、各自金一七万七九二九円を支払え。

二  原告(反訴被告)は、被告姫路木材運送株式会社(反訴原告)に対し、金五六三七円及びこれに対する昭和五七年三月一八日から支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。

三  被告姫路木材運送株式会社(反訴原告)のその余の請求を棄却する。

四  訴訟費用は、原告(反訴被告)と被告姫路木材運送株式会社(反訴原告)との間に生じた分は、本訴反訴を通じて、被告姫路木材運送株式会社(反訴原告)の負担とし、原告(反訴被告)と被告敷名和千代との間で生じた分は被告敷名和千代の負担とする。

五  この判決は、第一項、第二項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  本訴請求の趣旨

1  主文第一項同旨

2  訴訟費用は被告姫路木材運送株式会社(反訴原告、以下「被告会社」という。)及び被告敷名和千代(以下「被告敷名」という。)の負担とする。

3  仮執行宣言

二  本訴請求の趣旨に対する答弁

1  原告(反訴被告、以下「原告」という。)の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

三  反訴請求の趣旨

1  原告は、被告会社に対し、金四二九八万八三八八円及び内金一九二六万〇二九九円に対する昭和五六年一〇月七日から、内金四二〇万七六四六円に対する同年六月三日から、内金一五八五万九九六〇円に対する昭和五七年三月一八日から、内金六六万五五六四円に対する同年一二月一一日から、内金二〇三万三四九七円に対する同年六月三日から、内金六三万三九八二円に対する同年六月九日から各支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

3  仮執行宣言

四  反訴請求の趣旨に対する答弁

1  被告会社の請求を棄却する。

2  訴訟費用は被告会社の負担とする。

第二  当事者の主張

一  本訴請求原因

1  原告は被告会社との間で、昭和五一年六月二九日、左記の約定を含む手形貸付、手形割引等に関する継続的相互銀行取引契約(以下「本件継続的相互銀行取引契約」という。)を締結した。

(一) 原告が被告会社から割引いた手形が不渡となつたときは、被告会社は直ちにこれを手形額面金額で買い戻し、その代金を原告に支払う。

(二) 原告が被告会社から割引いた手形について、その手形の主債務者が支払を停止し、または手形交換所の取引停止処分を受けたときは、被告会社は直ちに右割引手形全部を手形額面金額で買い戻し、その代金を原告に支払う。

(三) 被告会社が原告に対して負担する債務のうちいずれか一つでも遅滞したときは、被告会社は、原告に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、また原告が被告会社から割引いた手形の全部を直ちに手形額面金額で買い戻し、その代金を原告に支払う。

(四) 遅延損害金は年一四パーセントの割合とする。

2  被告敷名は、原告に対し、昭和五一年六月二九日、本件継続的相互銀行取引契約に基づき被告会社が原告に対して負担する一切の債務につき連帯保証をした。

3  被告らは原告との間で、昭和五三年一月一二日、前記1(三)の約定を次のとおり変更する旨合意した。

(一) 被告会社が原告に対して負担する債務のうち一つでも履行を遅滞したときは、原告の請求によつて、被告会社は、原告に対する一切の債務につき期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済する。

(二) 原告が被告会社から割引いた手形について債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合は、原告の請求によつて、被告会社は直ちに右割引手形を手形額面金額で買い戻し、その代金を原告に支払う。

4(一)  原告は、本件継続的相互銀行取引契約に基づき、昭和五五年一二月から同五六年五月までの間に被告会社から別紙約束手形目録記載の(1)ないし(9)の各手形(以下「(1)ないし(9)の手形」という。)を割引き、右割引日に右割引代金を被告会社の当座預金口座あるいは普通預金口座に入金した。

(二)  原告は、被告会社に対し、昭和五五年一二月一六日、本件継続的相互銀行取引契約に基づき、金二〇〇万円を弁済期昭和五六年三月一六日と定めて、手形貸付の方法で貸し渡し、右貸付金を右貸付日に被告会社の当座預金口座に入金した。その後、金八〇万円の内入弁済を受け、残金一二〇万円につき弁済期を昭和五六年五月三〇日まで延期し、別紙約束手形目録記載の(10)の手形」(以下「(10)の手形」という。)を受領したが、被告会社は右弁済期に金四〇万円を弁済しただけで、残金八〇万円を支払わない。

5(一)  (3)ないし(5)の手形の振出人は、昭和五六年五月一五日、姫路手形交換所において第一回の不渡手形を出し、事実上倒産して支払を停止し、次いで翌一六日、同交換所において第二回の不渡手形を出して取引停止処分を受けた。さらに、(1)、(2)の手形の振出人は、昭和五六年五月二〇日前記交換所において第一回の不渡手形を出して事実上倒産し、支払を停止した。よつて、被告会社は、直ちに(1)ないし(5)の手形を買い戻す義務があるのに、原告が被告会社に対し、昭和五六年五月二七日付翌二八日到達の書面で右手形の買戻を請求したにもかかわらず、これに応じない。したがつて、(6)ないし(9)の手形についても債権保全の必要性が生じたので、原告は被告会社に対し、昭和五六年六月三日付翌四日到達の書面で(6)ないし(9)の手形の買戻を請求した。

(二)  右(一)の主張が認められないとしても、原告は(1)ないし(9)の手形を各満期日に支払のため支払場所で呈示したが、いずれも不渡となつた。

6  よつて、原告は、被告ら各自に対し、以上の事実に基づいて取得した権利のうち、(8)の手形の買戻代金二八〇万円の内金二三三万七三一二円及び(9)の手形の買戻代金二〇万円並びに手形貸付金残金八〇万円の合計金三三三万七三一二円に対する弁済期の経過した後である昭和五六年七月一日から同年一一月一六日まで約定の年一四パーセントの割合による遅延損害金一七万七九二九円の支払を求める。

二  原告の予備的主張

仮に、前記一4の(一)、(二)の取引が、訴外高見正敏(以下「高見」という。)によつて被告会社の代表者である被告敷名に無断で行われたものであるとしても、以下のいずれかの事由により、被告会社と原告間において、有効に成立したものである。

1(一)  被告会社は、昭和五三年一月ころから、高見を専務取締役に就任させることにより、同人を本店の支配人ないしは番頭として選任し、原告との間で貸付取引、割引取引、当座取引、預金取引等の銀行取引をなす権限を与えた。

よつて、前記(一)、(二)の取引は、商法三八条一項、又は四三条一項により有効になされたものである。

(二)  仮に支配人としての地位になかつたとしても被告会社は、昭和五三年一月ころから、その使用人である高見に本店の営業主任たることを示す専務取締役の名称を与えたから、商法四二条一項により支配人としての権限があつたものとみなされる。

2  被告会社は、昭和五三年一月ころから、高見を専務取締役に就任させ、経理担当者として原告との銀行取引等の業務執行をさせることにより、原告に対して、被告会社が高見に銀行取引の代理権を授与した旨を表示し、原告はその旨誤信して高見と取引をしたものである。

よつて、前記(一)、(二)の取引は、民法一〇九条により有効になされたものである。

3  銀行業務として行われる手形割引、手形貸付においては、銀行が、手形に押捺された印影と取引先があらかじめ届出た印とを相当な注意をもつて照合した上で、両者間に相違がないと認めて取引をした以上は、たとえ当該手形が偽造手形であつたとしても、取引は有効に成立するとの商慣習が存するところ、(1)ないし(10)の各手形の裏書人欄ないし振出人欄に押捺された被告会社代表取締役印の印影は、被告会社が原告に届出た印に同一ないしは酷似しており、原告行員は相当の注意をもつて両者を照合した上で、相違がないものと判断して前記(一)、(二)の取引をしたものであるから、右取引は商慣習上も有効である。

4(一)  本件継続的相互銀行取引契約には、「原告が、手形、証書に押捺された印影を被告会社の原告への届出印鑑に相当の注意をもつて照合し、相違ないと認めて取引をしたときは、手形、証書、印章について偽造、変造、盗用等の事故があつても、これによつて生じた損害は被告会社の負担とし、被告会社は原告に対し、手形、証書の記載文言に従つて、責任を負う。」との約定がある。

(二)  しかして、(1)ないし(10)の手形の裏書人欄ないしは振出人欄に押捺された被告会社代表取締役印の印影は、被告会社が原告に届出た印と酷似しており、原告行員は相当の注意をもつて両者を照合したが、相違ないものと判断して前記(一)、(二)の取引をしたものであるから、右取引は本件継続的相互銀行取引契約の約定からも有効である。

三  本訴請求原因等に対する被告らの認否〈以下、省略〉

理由

第一本訴請求について

一本訴請求原因1ないし3の事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二〈証拠〉によれば、原告網干支店は、高見の依頼により、(1)ないし(9)の手形を別紙約束手形目録割引日欄記載の日にそれぞれ割引き、右割引代金を、各割引日に(1)ないし(4)、(6)ないし(8)の手形については、被告会社の当座預金口座へ、(5)、(9)の手形については同じく普通預金口座へ入金した事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

三次に、〈証拠〉によれば、原告網干支店は、高見の依頼で被告会社に対し、昭和五五年一二月一六日、金二〇〇万円を手形貸付の方法により貸し付け、同日、右金員から利息及び手数料を天引した残金一九四万九九三七円を被告会社の当座預金口座へ入金し、その後、二回にわたり各金四〇万円が被告会社の当座預金から振替により内入弁済されたので、昭和五六年三月一九日に残金一二〇万円につき、弁済期を同年五月三〇日まで延期するとともにその支払を担保するため、高見から(10)の手形の交付を受けたが、右延期された弁済期には内金四〇万円が弁済された事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。

四そこで、前記二の手形割引及び前記三の手形貸付が、原告と被告会社との間で有効になされたか否かについて判断する。

1  〈証拠〉を総合すると次の事実を認めることができ、これを覆すに足りる証拠はない。

(一) 被告会社は、昭和四二年ころ、トラックによる木材の運送を目的として設立された会社であり、設立当初から原告の取引があつたが、昭和四三年四月ころ、当時の被告会社代表取締役が急死したため、被告会社の株主の要請により、当時すでに姫路海運株式会社の代表取締役であつた被告敷名が被告会社の代表取締役に就任した。なお、被告会社は、昭和五六年当時被告敷名のほか、事務職員は高見を含めて四名(内二名は経理、配車、他の二名は一般事務)、運転手一二名の構成であつた。

(二) 高見は、昭和四四、五年ころ被告会社に入社し、入社当初から同社の経理全般を担当していたが、同人は経理に明るかつたため次第に被告敷名に重用されるようになり、昭和五〇年ころには被告会社の株式二〇〇〇株を金一〇〇万円で買い取り、同時に同社の取締役に就任した。そして、高見は、昭和五一年六月二九日締結の本件継続的相互銀行取引契約及び昭和五三年一月一二日の右契約条項の一部改定の際、被告敷名と並んで被告会社の連帯保証人となり、さらには昭和五四年ころ、高見が中心となつて設立し自ら代表取締役に就任した姫路鮒忠食品株式会社に被告敷名が被告会社の株式四〇〇〇株を現物出資したことから、事実上高見が保有する被告会社の持株数は六〇〇〇株となりそのころから、高見は自ら被告会社専務取締役と名乗りその旨の名刺を使用していたが、被告敷名はこれを黙認していた。なお、高見は右のほかに昭和五〇年ころ設立した有限会社アサヒ食産及び昭和四九年ころ設立したみゆき商事有限会社の代表取締役に就任していた。

(三) 被告会社の経営実態は、高見が年度計画の策定、運転資金の調達、取引銀行との折衝、資金計画書の作成、預金取引の開設、解約、当座取引による預金の払出、被告振出にかかる手形、小切手の作成、及び各種帳簿の作成等経理事務一切を担当して事実上被告敷名の権限を代行しており、そのための取締役会が開催されたことはなかつたが、会社実印は被告敷名がこれを常時保管しているため、手形、小切手の振出等について高見はその都度被告敷名に説明して決裁を求め、その押捺を受けていた。他方、被告敷名が被告会社へ出社するのは週一、二回であつて、しかも一回につき一、二時間程度であり、被告敷名は、ほとんど姫路海運株式会社の方に常駐している状態であり(この点に関する被告敷名本人兼被告会社代表者尋問の結果は、前掲甲第一二号証の一、第一三号証の記載内容に対比して信用できない。)、被告会社の経営状態については、高見が毎月一回一月遅れで作成する各項目の総計のみが記載され内訳の記載の全くない資産表によりその大要を知るだけであつて、自ら会社の帳簿類を閲覧することはなく、高見以外の被告会社従業員に直接指示をすることもほとんどなく、高見を信用して、同人に人事管理、渉外交渉を含めて被告会社の日常の業務執行を事実上任せていたものであり、特に経理全般及び銀行取引に関しては同人を責任者として、被告会社の記名印、小切手帳、手形帳等を保管させていた。但し、被告敷名は、手形割引、手形貸付の申込や小切手の振出については、前記のとおり自己に最終的決裁権を留保し、被告会社の原告に対する当座勘定取引、貸付取引に関する届出印であり、かつ同社の実印でもある印鑑は常に自分で保管し、高見に預けたり、同人に押捺を代行させるようなことはなかつた(この点に関する証人高見正敏の証言は信用できない。)。

(四) 高見は、昭和五三年始めころ、被告敷名が不在勝ちのため被告会社の事務処理の便宜上から、被告敷名に無断で、姫路市内の印房店で被告会社の実印に酷似した印鑑を偽造して自らこれを所持し、これを秘かに交通事故の示談処理、満期訂正等の事務処理のため使用していた。

(五) 原告網干支店は大陽神戸銀行と共に被告会社の取引銀行であり、被告会社との間で手形貸付、手形割引等の取引を有していたが、前記のとおり右支店との交渉はほとんど高見が担当し、高見は前記偽造印を正規の取引に使用することもあつた。又、高見の経営する前記みゆき商事、アサヒ食産、及び姫路鮒忠食品の三社はいずれも原告網干支店と証書、手形貸付の取引があり、さらに昭和五五年四月ころからは、高見の経営する右三社又は高見個人と被告会社間にも金銭貸借関係が発生し、その決済はすべて原告網干支店でなされる関係にあつたから、高見と原告網干支店との接触は多く、原告網干支店としては、被告敷名が高見に対して、手形割引、手形貸付の権限を含め被告会社の業務執行全般を委任しているものとの認識を有しており、前記偽造印の使用についても疑問を持たなかつた。

(六) ところが、昭和五五年暮ころから、高見の経営にかかる前記三社の営業状態は不振であり、高見自身も金融に苦慮していたことから、被告会社の当座取引を利用して原告網干支店から融資を受けこれを右三社の営業資金に流用することを決意し、被告敷名の承諾を得ないことは勿論、同被告の全く不知の間に、被告会社の名義を冒用して原告網干支店に対して手形割引、手形貸付を依頼した。すなわち、(1)ないし(4)、(6)ないし(8)の手形については、その裏書人欄に高見において被告会社の住所、社名、代表取締役名を自署し((1)ないし(3)の手形)、又は被告会社の記名印を押捺し((4)、(6)ないし(8)の手形)、その各名下に前記偽造印を押捺し、(5)、(9)の手形については、その裏書人欄に被告会社の記名印を押捺し、その各名下に被告会社がかつて認印及び原告に対する普通預金口座の届出印に使用していた印鑑を押捺して、右各手形につき原告に対して割引を依頼した。なお、右(5)、(9)の手形について、高見が認印を使用せざるを得なかつたのは、昭和五六年四月一三日、被告敷名が、被告会社の事務員を通じて、原告の当座勘定元帳のコピーを入手したところ、同人の知らない出金があつたので、被告敷名が原告網干支店の貸付担当支店長代理である長沢博夫に会つて、問いただした結果、高見が被告会社の実印らしきものを所持していることが判明し、高見が、被告敷名から前記偽造印を取り上げられて、これを使用できなかつたためである。もつとも、この際に、被告敷名は右長沢に対して、高見が手形を偽造しているとは告げていない。次に、(10)の手形については、高見は、その振出人欄に被告会社の記名印を押捺し、その名下に前記の偽造印を押捺してこれを原告に交付して手形貸付を依頼した。

2  前記認定事実によれば、先ず、高見は被告会社において、そもそも手形の振出、裏書、手形割引及び手形貸付の申込等の権限は与えられておらず、かつ、本件手形割引及び手形貸付につき、被告敷名の了解を得ていなかつたものであるから、原告のなした本件手形割引及び手形貸付は、かかる行為をする権限のない者との間になされたものというべきである。

しかしながら、他方、前記認定事実によれば、高見は被告会社の株式の約11.5パーセントを保有し、同会社の取締役の地位にあつて、事実上専務取締役と称することを許されて、不在がちな被告敷名にかわつて、被告会社の日常的な業務執行を専行し、特に経理及び銀行取引に関しては包括的な代理権限を付与された番頭たる資格を与えられた、代表権限のない取締役であつたと認めるのが相当である。しかして、商法四三条の番頭に当たる使用人の職務権限は、被告会社の日常業務全般に及んでいるのであるから、もし、代表取締役敷名和千代名義を用いての本件手形割引及び本件手形貸付の申込みが外形上右高見の職務権限内の行為であると客観的に見られる場合には、右高見の手形割引及び手形貸付の申込み行為が権限なくしてなされたものであれ、又その主観的意図がどのようなものであつても、被告会社は商法三八条三項、四三条一、二項により、善意の第三者に対し、本件手形割引及び本件手形貸付の当事者としての責を免れないというべきである。これを本件についてみると、前記1の冒頭に掲記の各証拠によれば、高見は、一面において、自己の経営する会社のために被告会社の資金を流用する主観的意図の下に、本件手形割引及び手形貸付を申込んだものと推認されるが、これを客観的、外形的に観察する限り、本件手形割引及び本件手形貸付の申込みは、高見の法定の職務権限内の行為であると認められる。しかして、被告会社において、前記認定のとおり、手形の振出、裏書について代表取締役たる被告敷名の決裁印を要求していた点は、前記高見の包括的代理権に加えた制限にすぎず、かかる制限をもつて善意の第三者に対抗しえないものというべきである。

3  そこで、被告らの主張は必ずしも明確でないが、前記情況下において原告が高見が被告会社の偽造印を行使していること及び高見の本件手形割引及び手形貸付の主観的意図を知悉しているならば、右各契約の有効性を認めることはできないものというべきである。そこで、この点について検討するに前掲各証拠によれば、次の事実が認められる。

(一) 本件手形割引、手形貸付に際して、原告網干支店では、前記認定の経過から高見を信用していたから、(1)ないし(4)、(6)ないし(8)、(10)の各手形については、被告会社があらかじめ提出した当座勘定印鑑票といわゆる平面照合の方法で簡単に照合したうえ同一印鑑と判断して、右申出に応じ(5)、(9)の手形については、高見が普通預金通帳を持参して、割引代金を普通預金に入金するよう依頼したので、本来当座勘定印鑑票と照合すべきところを、特に疑問を持たずに普通預金印鑑票と照合したうえ、右申出に応じた。

(二) ところで、被告会社の業務内容は、木材問屋の注文により、いわゆる姫路木材港から製材所まで木材を運搬するものであるから、被告会社の受取手形は、従来そのほとんどが右のような木材問屋からのものであつたが、(1)、(2)の手形は、贈答品、化粧品の販売を目的とし、高見が代表取締役をしているみゆき商事有限会社の振出にかかるものであり、(3)ないし(5)の手形は、食堂経営を目的とし高見が代表取締役をしている有限会社アサヒ食産の振出にかかるものであり、(6)、(7)の手形は、藤井秀雄の、(8)、(9)の手形は、萩原伸夫の振出にかかるものであつて、通常、このような手形を被告会社が受け取ることは不自然でありこの点は、右手形割引に際し、前記長沢も疑問を抱いていた。

(三) 昭和五六年四月一三日、被告敷名は前記長沢に対して、自己の関知しない多額の出金が発見されたとして、その間の事情を問い合わせたが、その際に長沢に対して高見の不正行為を知らせておらず、原告に対して高見の不正行為を通知したのは同年五月八日である。

以上の事実が認められる。しかして、まず、偽造印については、仔細にこれを検討すれば実印と相違するものの、非常に類似しており、原告が右偽造印の存在を知つていたものとは未だ認め難い。

次に原告の主観的意図についても、前記長沢証言によれば、高見は、長沢に対し「自分は新しくキリンビールを専門に運送する会社を設立する予定であるが、そのために中古トラックを被告会社から購入し、その代金を高見が代表取締役をしているみゆき商事有限会社及び有限会社アサヒ食産の手形で支払うものである。」とか、あるいは「(6)、(7)の各手形の振出人である藤井勇雄からは、製材の際に出るオガクズの売却代金がはいるものである。」とか、あるいは「(8)、(9)の各手形の振出人である萩原伸夫に対して中古トラックを売却した代金である。」とか一応その理由を述べたので右長沢はこれを深く追及せず一応これを信用して割引に応じたものであることが認められる。そうすると、高見の右弁解に若干不審な点があるとしても、前記認定のとおり、高見はこれについて一応納得しうる説明をしているのであるから、原告が高見の主観的意図を知つていたということはできないというべきである。

4 以上検討したとおり、被告会社は、本件手形割引及び手形貸付について、契約当事者としての責に任ずるべきである。

五本訴請求原因5の事実について、その事実関係自体は当事者間に争いがない。そうすると、被告らは原告に対して、本件各手形の買戻代金及び本件貸付金の各支払義務があるものというべきである。

六よつて、原告の被告らに対する本訴請求は理由がある。

第二反訴請求(損害賠償請求)について

一請求原因1(一)、(二)の各事実は当事者間に争いがない。

二そこで、まず損害の発生について検討するに、被告会社はその当座預金から1ないし17の各小切手が違法に支払われたことにより右当座預金が減少(当座預金払戻請求権が消滅)し、右同額の損害を被つた旨主張する。しかしながら、もし原告のなした1ないし17の小切手の支払が、被告会社主張の如く原告に課せられた注意義務に違反してなされたものであるとすれば、原告は、その支払による不利益を被告会社に帰せしめることができず、たとえ原告の帳簿上、被告会社の当座預金が減少していたとしても、実は当座預金は減少しておらず、被告会社は右当座預金の払戻請求権を失わないことになるから、結局被告会社に損害はなく、この点において被告会社の当座預金の減少を前提とする損害賠償請求は主張自体失当というべきである。

三仮に、被告会社になんらかの損害が発生したものとしても、原告には、被告会社主張の如き注意義務違反があつたものとは未だ認め難い。すなわち、

1  〈証拠〉によれば、1ないし17の小切手は、いずれも高見がその振出人に被告会社の記名印を押捺し、その各名下に前記偽造印を押捺してこれを作成して原告網干支店に交付したこと、原告網干支店の当座預金係の結城昌子は右各小切手と前記当座勘定印鑑票の実印といわゆる平面照合の方法で簡単に照合したうえ、同一印鑑として右各支払に応じたこと、しかして、右実印と偽造印とを彼此対照するに印鑑の大きさ、形状(丸型)、「姫路木材運送株式会社、代表取締役印」の各字の大きさ、書体、配列は両者全く同一であるが、「姫」、「路」、「材」、「運」、「送」、「株」、「式」、「表」、「締」の各字の形状に相違があるが右相違は一定ではなく、「締」の相違がやゝ顕著である以外はいずれも微細な相違であることが認められる。ところで、原告は本件当座勘定取引契約に基づいて、印鑑の照合義務を負担しているところ、その注意義務の程度は、原則として照合事務に習熟している担当者が平面照合の方法により一字一字慎重に肉眼で熟視することによりこれを判定すべきものと解するのが相当である。しかるところ、前記認定事実によれば、原告網干支店の当座預金係の結城昌子は照合事務に習熟しているものと推認されるところ、同女は平面照合の方法により右判定をなしたものであるが、一字一字これを熟視したかについてはこれを認めるに足りる証拠はない。しかしながら、前記認定のとおり原告網干支店と高見は長期間に亘つて緊密な接触があり、高見は被告会社を事実上代表して右支店と取引を継続し、本件手形貸付及び割引まで特段の問題を生ぜず、前記偽造印も正規の取引に使用されてきた経緯に徴すると、右偽造印は届出印たる実印と非常に酷似しており一見してその相違を見分け難いのみならず、前記結城ら職員がこれを一字毎に確認する作業をしなかつたとしても、右事情の下ではこれを届出印と信じたこともやむを得ないというべきであり、前記結城ら職員が業務上相当な注意を怠つたものとは未だ認め難い。

2  なお、〈証拠〉によれば、原告網干支店の当座係である結城昌子は、高見が被告会社の当座預金から高見経営の会社の手形決済資金を流用していることを知つていた疑いもないわけではないが、前記認定のとおり、被告敷名は、高見経営の姫路鮒忠食品株式会社の取締役であり、また、証人高見正敏の証言によれば、高見は昭和五五年四月ころからすでに、被告会社と自己経営会社との間で資金を相互に流用していたというのであるから、かかる事実に、高見の被告会社における地位を併せ考えるならば、原告が双方の会社が資本的に提携関係にあり、資金の流用が認められていたと考えても無理からぬところといわなければならない。

四したがつて、被告会社の原告に対する損害賠償請求はその余の点を判断するまでもなく理由がない。

第三反訴請求(預金払戻請求)について

一請求原因について

1  反訴請求原因2、(一)の事実は、当事者間に争いがない。

2  反訴請求原因2、(二)の事実は、当裁判所に顕著である。

3  反訴請求原因3、(一)の事実は、当事者間に争いがない。

4  反訴請求原因8、(二)、(三)の各事実については、いずれも被告会社主張の定期預金が、その主張にかかる最終継続の前回の継続の時点において存在したことは当事者間に争いがなく、被告会社主張の最終継続がなされたかどうかは、結局、原告の相殺の抗弁の成否にかかるから、後に判断する。

5  反訴請求原因3、(四)の事実については、当事者間に争いがない。

二そこで、被告会社の預金払戻請求に対する原告の抗弁について判断する。

1  〈証拠〉によれば、本件継続的相互銀行取引契約には、原告主張のとおり、抗弁2、(一)の約定の存することが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

2  原告主張の自働債権の存否を判断するに、抗弁2、(三)の(1)、同2、(五)の(1)の債権の存在は、前記本訴請求に対する判断のとおりこれを認めることができ、また、同2、(四)の(1)の債権については、〈証拠〉により、高見の依頼によつて右手形貸付が行われた事実が認められ、被告会社の責任については、前掲各証拠によれば、高見が右貸付時に原告に対し差入れた手形は、前記偽造印を利用して作成されたものであり、また右手形貸付について被告敷名の了解を得ていないことが推認されるが、本訴請求原因について判断したのと同一の理由により、被告会社の責任を認めることができる。

3  抗弁2、(三)、(五)の相殺の意思表示に関する事実は、当事者間に争いはない。

4  抗弁2、(四)(3)の事実については、〈証拠〉により、これを認めることができ、これを覆すに足りる証拠はない。

5  そうすると、被告会社が反訴において主張する預金払戻請求権は、相殺により、本件普通預金払戻請求権につき金五六三七円の限度でのみ残存しているものというべきである。

三したがつて、被告会社の原告に対する預金払戻請求は、普通預金払戻請求権の残存額五六三七円の限度でのみ理由があり、右金額を超える預金払戻請求は失当である。

第四結論

よつて、原告の被告らに対する本訴請求は、理由があるからこれを認容し、被告会社の反訴請求は、普通預金払戻請求権のうち金五六三七円及びこれに対する払戻請求をした日の翌日である昭和五七年三月一八日から支払ずみまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるから、右の限度で請求を認容し、その余の請求は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条但書、九三条一項を、仮執行の宣言につき同法一九六条を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(久末洋三 三浦潤 多見谷寿郎)

約束手形目録〈省略〉

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